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遺産分割で気をつけること

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年11月10日

1 相続税の申告期限には要注意

亡くなった日の翌日から10か月が、相続税の申告期限です。

この期限までに、申告書の作成・納税をしなければなりませんが、遺言書がない場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。

相続人間で争いがなければ、遺産分割協議は1日でも終わります。

しかし、相続人間で争いがあり、遺産分割調停になった場合には半年から1年以上はかかりますし、遺産分割審判となると3年以上かかることもあります。

こうなってしまっては、申告期限までに遺産分割を終えることができません。

2 申告期限までに遺産分割が間に合わないデメリット

⑴ 一度、最も高い税金を納める必要がある

相続税を安くする特例として、小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減特例があります。

これらの特例は、いずれも相続税の申告期限までに申告書が完成していることが前提となっています。

もし期限に間に合わなければ、一度特例が使えない状態で税金を納め、遺産分割が終わった後に払いすぎた分を返してもらうといった手続きとなってしまいます。

⑵ 税金を納めるために遺産が使えない

遺産から納税資金を捻出するためには、原則として、遺産分割が終わっていなければなりません。

遺産分割が終わっていない以上、各相続人が自らの預貯金等から支払わなければならず、かなりの負担となってしまいます。

3 遺産分割協議書の記載方法にも要注意

⑴ 税金面

遺産分割協議書の記載内容が曖昧な場合、相続税申告の際に税務署から受け付けられないと言われたり、遺産分割協議書の内容と申告額が異なるとして、後から過少申告加算税や延滞税等を課されたりするおそれがありますので、相続税にも詳しい専門家に遺産分割協議書の作成を依頼することをおすすめします。

⑵ 登記面

遺産に不動産がある場合、遺産分割協議書を用いて法務局で登記を行います。

そのため、法務局で受け付けてもらうことのできる遺産分割協議書にしておく必要があります。

法務局で受け付けてもらえなかった場合、再度、遺産分割協議書にすべての相続人の署名・押印をもらう必要がありますので、不動産の登記にも詳しい弁護士などの専門家に遺産分割協議書の作成を依頼することをおすすめします。

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遺産分割協議に関するお悩みは弁護士へ

遺産分割協議について

被相続人が遺言を残していなかった場合、相続財産をどのように分けるのかを相続人同士で話し合うことを遺産分割協議といいます。

誰がどの財産を引き継ぐのかを決めていくことになりますが、相続財産は単純に平等に分けられるものばかりではありません。

親族間の話し合いは感情的になりやすく、遺産分割協議が円満にまとまらずに争いに発展してしまい、解決までに長い時間を要してしまうことも少なくありません。

第三者が間に入ることで、冷静に相手の相続人と交渉することができる場合もありますので、遺産分割協議でお困りの際は、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士なら調停や審判にも対応できます

相続に詳しい弁護士であれば、法律の観点から、どのように財産を分割すべきなのかアドバイスを貰えることが期待できます。

また、万が一遺産分割協議が調停や審判に発展した場合でも、弁護士であれば依頼者の方の代理人として対応できるため、最後まで任せることができます。

当法人は、相続案件を集中的に取り扱っている弁護士が遺産分割のご相談に対応させていただきます。

遺産分割協議における交渉から争いになった場合の対応までお任せいただけますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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