不動産の相続手続きについて
1 不動産の相続手続きの特色
相続の場面では、様々な手続きを行う必要があります。
たとえば、不動産、預貯金、株式、投資信託等の財産について、払戻や名義変更の手続きを進める必要があります。
これらの財産のうち、不動産については、特に手続きが難しく、専門家に手続きを依頼される方が多いといえます。
ここでは、不動産の相続手続きの難しさについて説明します。
2 手続きの申請書を作成する必要があること
預貯金や有価証券については、金融機関や証券会社に相談すれば、基本的には、金融機関や証券会社の側で、手続きの申請書を作成してくれます。
そのため、相続人は、作成された申請書の空欄部分に記入し、署名、押印を行えば手続きが完了します。
こうした書類を作成するにあたり、相続人の側で調査する必要はほとんどありません。
他方、不動産については、相続人の側で、手続きの申請書、つまり登記申請書を作成する必要があります。
登記申請書の提出先は法務局になりますが、法務局が登記申請書を作ってくれるわけではありません。
しかも、登記申請書については、作成上のルールが多岐に渡っており、ルールを守っていない登記申請書を作成すると、登記申請が受理されない可能性が高いです。
このように、不動産については、相続人の側で、ルールを守っている登記申請書を作成する必要があり、手続きの難易度が高いです。
3 特別に準備すべき必要書類があること
預貯金や有価証券の相続手続きでは、相続人関係を公的に証明する書類として、戸籍の提出を求められます。
不動産の相続手続きでは、戸籍に加えて、被相続人の住民票の除票、不動産を取得する相続人の住民票も提出する必要があります。
また、被相続人が、生前、住所の変更登記を行っていなかった場合には、古い住所が記載された住民票の除票や戸籍の付票も提出する必要があります。
このように、不動産の相続手続きでは、他の相続手続きでは必要書類となっていない書類を、追加で取得しなければなりません。
4 不動産の相続手続きについてのご相談
以上のことから、不動産の相続手続きは、他の相続手続きと比較して特殊な部分があり、難易度が高く、専門性な知識や経験が求められる場合もあります。
そのため、不動産の相続手続きだけでも、専門家に委託した方がスムーズであることが多いです。
当法人は、不動産の相続手続きについてのご相談をお受けしていますので、不動産の相続手続きについてお困りでしたら、当法人にご相談ください。