弁護士による相続相談【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

遺産分割の方法

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年6月20日

1 まずは話し合いから始まります

遺産分割は、ご家族が亡くなった際に、ご遺族で遺産の分け方を決める手続きです。

この手続きでは、話し合いで合意ができれば、遺産の分け方は基本的に自由とされています。

2 話し合いでもめてしまった場合

相続人同士が遺産の分け方でもめてしまって合意が得られない場合、裁判所で調停という手続きを行うことになります。

調停とは、裁判所で行う話し合いのことを指し、相続人は意見を述べ合います。

この調停でも、各相続人の合意が得られない場合には、審判という手続きに移行することになり、裁判官が遺産の分け方を決めます。

3 遺産の分け方

話し合いで終わる場合であっても、審判まで行う場合でも、一般的な遺産の分け方は以下の4つです。

⑴ 現物分割

遺産をそのままの形で、相続する方法です。

例えば、実家は同居していた長女が相続し、他の財産は二女が相続するという方法です。

実家と、その他の遺産が同じくらいの価値で、相続人が2人の場合などには、適した遺産の分け方といえます。

⑵ 代償分割

先ほどの例で、実家の価値が3000万円で、他の遺産は2000万円だった場合、長女が1000万円多く相続することになり、遺産の配分的には不公平な結果となります。

そこで、長女が実家を相続する代わりに、二女に500万円を支払うのが、代償分割です。

この方法であれば、差し引きして、双方が2500万円の遺産を取得したと考えることができます。

代償分割について詳しくはこちらをご覧ください。

⑶ 換価分割

遺産を売却して、お金を分け合う方法です。

先程の例で、誰も実家に居住しておらず、今後も居住する予定がないようなケースであれば、売ってお金を分ける方法が適しています。

他方、遺産を売却するため、譲渡所得税などの税金がかかることがあります。

⑷ 共有分割

遺産を共有名義にする方法です。

例えば、先程の例で、実家の名義を長女と二女で2分の1ずつにするような方法です。

この方法だと、不動産が共有名義になるため、たとえば長女が不動産を売却したいと思った場合、二女の同意が必要になったり、長女が亡くなった場合、長女の相続人と、二女の共有名義になったり等、権利関係が複雑になります。

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