弁護士による相続相談【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

遺産分割の手続き

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年11月7日

1 遺産分割を行う前にすること

⑴ 遺言書の調査

遺産分割は、亡くなった方の遺産を分けるために必要な手続きです。

他方、遺言書で遺産の分け方が決められている場合は、遺産分割の必要がありません。

遺言書がある場合、遺産分割とは異なる手続きが必要になるため、まずは遺言書の有無を確認します。

⑵ 相続人の調査

遺産分割を行うためには、相続人が何人いるのかを確定させる必要があります。

戸籍をさかのぼると、実は親が再婚で、前の配偶者との間に子どもがいたり、養子縁組をしていたりといった事情が判明する場合があります。

もし、相続人が誰か1人でも欠けていると、遺産分割協議が無効になってしまいます。

そのため、相続人の調査をして、相続人の人数を正確に把握することが大切です。

⑶ 遺産の調査

分けるべき遺産の内容がわからないと、遺産分割の話を進めることができなくなってしまいます。

また、遺産分割の後で新たな遺産が見つかった場合、協議をやり直さなければならなくなるおそれもあります。

そのため、遺産分割を始める前に、どんな相続財産があるのかを調べる必要があります。

2 遺産分割の手続き

遺産分割は、まず相続人同士の話合いから始まることが多いです。

話合いの場所や方法は、法律で決まっていないため、誰かの家に集まって、全員で顔を合わせて話合いをすることはもちろん、電話や手紙でのやりとりで遺産分割の話合いをしても問題ありません。

遺産の分け方で争いがない場合は、相続人全員の連名で、遺産分割協議書を作成します。

3 遺産分割が終わった後の手続き

⑴ 預貯金などの解約

亡くなった方の名義の預貯金を解約する必要があります。

預貯金の相続手続は、金融機関ごとに異なるため、事前に詳細を問い合わせることをおすすめします。

必ず必要になる資料の例として、相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書、相続人調査の時に集めた戸籍謄本や、相続人全員の印鑑登録証明書が挙げられます。

⑵ 不動産の名義変更

遺産の中に不動産がある場合は、不動産の名義変更を行わなければなりません。

遺産分割の結果、不動産の名義変更を行う場合も、戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要になります。

4 話し合いが決裂した場合の手続き

遺産の分け方で、相続人同士が揉めてしまった場合、調停や審判といった裁判所での手続きを行うことになります。

調停は、裁判所で行う話し合いで、審判は裁判官が強制的に遺産の分け方を決める手続きです。

遺産分割調停については、こちらの記事で詳しく説明しています。

弁護士は依頼者の方の代理として、遺産分割調停や審判に対応することができますので、遺産分割の問題やトラブルは弁護士にご相談ください。

当法人は、遺産分割などの相続問題を得意としておりますので、お困りの方は、当法人にお任せください。

  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ