預貯金の解約手続きの必要書類
1 預貯金の解約手続きを行うためには、戸籍が必要です
ご家族が亡くなった場合、預貯金の解約手続きをする必要があります。
預貯金を解約できるのは、原則として相続人だけなので、「自分が相続人であることの証明」が必要です。
相続人であることを公的に証明できる書類の代表格が、戸籍謄本です。
ただし、具体的にどのような戸籍謄本が必要かについては、亡くなった方の家族関係で異なりますので、以下で説明させていただきます。
2 相続人が子である場合に必要な書類
相続人が子の場合、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの期間の戸籍謄本が必要です。
その戸籍謄本を読めば、亡くなった方に何人の子がいるのかを知ることができます。
その過程で、前妻との間の子や、認知した子の存在が発覚することがあります。
また、相続人全員の現在の戸籍謄本も必要です。
3 相続人が親や祖父母の場合に必要な書類
相続人が親や祖父母の場合、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。
それに加えて、亡くなった方に子がいる場合、その子が亡くなっていることを示す戸籍謄本が必要です。
つまり、第1順位の相続人である子がいないことを示す必要があります。
また、相続人である親や祖父母の現在の戸籍謄本も提出し、ご自身が相続人であることを証明しなければなりません。
4 相続人が兄弟姉妹や甥姪の場合に必要な書類
相続人が兄弟姉妹の場合、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本に加え、親や祖父母が亡くなった旨が記載された戸籍謄本が必要です。
仮に、亡くなった方に子がいた場合、その子が亡くなった子を示す戸籍謄本も必要になります。
つまり、第1順位と第2順位の相続人がいないことを証明しなければなりません。
また、甥姪が相続人の場合は、兄弟姉妹が亡くなったことを示す戸籍謄本が必要になります。
このように、兄弟姉妹や、甥姪が相続人の場合は、たくさんの戸籍謄本を銀行に提出する必要があります。
5 その他の必要書類
預貯金の解約を行うためには、各銀行が用意している特定の書類を作成する必要があります。
「相続届」や「相続手続依頼書」など、銀行によって書類の名前が異なります。
また、全ての相続人の印鑑登録証明書が必要です。
不動産を使った相続対策をお考えの方へ 相続で印鑑証明が必要な場合