弁護士による相続相談【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

相続放棄はどこの裁判所に申し立てればよいのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年3月3日

1 相続放棄を申し立てる場所を間違えると大変なことになる場合がある

相続放棄を申し立てる裁判所は決まっており、これを間違えてしまうと、期限内に適切な相続放棄の申立てができず、相続放棄が認められなくなる場合があります

そもそも相続放棄をする場合には、単に相続放棄をする意思を表明するだけでは足りず、裁判所に相続放棄の申述を受理してもらう必要があります。

裁判所には、地方裁判所や簡易裁判所などがありますが、相続放棄の申述の受理を担当しているのは家庭裁判所です。

そのため、相続放棄をしたい場合には、原則として、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に、必ず、家庭裁判所に相続放棄の申述を受理してもらうように申し立てなければなりません

2 管轄の家庭裁判所があります

相続放棄の申述の受理は、全国どこの家庭裁判所に申し立ててもよいわけではありません。

それぞれの相続について、その事件を担当する裁判所の管轄が決まっています。

たとえば、相続放棄をしたい方が住んでいる地域の家庭裁判所に申し立てても、必ずしも受け付けてもらえるわけではありません。

場合によっては、管轄が違うとして、申立てが却下される可能性があります。

では、どの裁判所の管轄になるかというと、亡くなった方の最後の住所地がどこにあったかで、管轄する家庭裁判所が異なります。

そのため、相続放棄を申し立てる際は、亡くなった方の最後の住所地がわかる資料として、住民票の除票や戸籍の除附票等の資料を家庭裁判所に提出することが必要になります。

また、都道府県内にも複数の家庭裁判所の支部があります。

そのうちのどの裁判所が管轄になるのかは、専門家でも間違えることがあるため、注意が必要です。

どの家庭裁判所かは、裁判所のホームページ等を確認すれば判明します。

参考リンク:裁判所・裁判所の管轄区域

3 最後の住所がわからない場合にも対応方法があります

上で書いたような住民票の除票や戸籍の除附票には保存期間があるため、場合にはよってはこれらの書類を取得することができない場合があり、亡くなった方の最後の住所がわからない場合があります。

その場合には、法務局で保管されている死亡届の記載事項証明書を取得することで最後の住所がわかる場合があります。

死亡届の記載事項証明書は、法務局に保管されており、本籍地がある地域の法務局に保管されています。

ただし、これらの書類が取得できた場合にも住所がわからない場合がありえます。

たとえば、亡くなった方の住所が自治体によって消除されていた場合などです。

これらの場合には、裁判所に対応方法を問い合わせたり、弁護士等の専門家に相談したりするなどして対応されることをおすすめします。

また、最後の住所地がどうしてもわからず、かつ、相続放棄の期限が迫っている場合、弁護士等の専門家にご相談のうえ、最寄りの家庭裁判所に申し立てるという方法も考えられますので、詳しくは、相続放棄に強い専門家にご相談ください。

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