遺産分割協議書の作成
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遺産分割協議書の書き方と注意点
1 遺産分割協議書の書き方は専門家でも間違える
遺産分割協議書は、専門家でも書き方を間違えてしまい、後々、相続人間でトラブルになることがあります。
実際、相続に不慣れな専門家が作成した遺産分割協議書の効力をめぐって、相続人同士でトラブルになったケースもあります。
そのため、遺産分割協議書を作成する場合は、相続に詳しい専門家の指導のもと、注意点に気を付けて、後々トラブルにならないように作成する必要があります。
2 遺産分割協議書の書き方
そもそも、遺産分割協議書の書き方について、決まりがあるわけではなく、基本的には以下の点がそろっていれば遺産分割協議書として、最低限、有効となります。
① 被相続人の名前、生年月日、住所、本籍地等の特定事項
② 相続人全員が協議した結果を示す文言
③ 遺産を誰が取得するかの文言
④ 相続人全員の署名・実印での押印
なお、④相続人全員の署名については、金融機関によっては、印字されたものでも可能なところもありますが、後々のトラブルを回避するためには、相続人に自署してもらった方が良いでしょう。
3 よくある注意点
以下では、遺産分割協議書作成に関するよくある注意点について、ご紹介します。
⑴ 相続人全員の署名・押印がない遺産分割協議書
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分け方を協議した結果を示す書類です。
そのため、相続人が1人でも欠けて作成された遺産分割協議書は無効になります。
たとえ、その相続人が被相続人と疎遠で、全く交流さえなかったとしても、相続人全員の署名・押印が必要となります。
実際にあった事例として、被相続人と前妻との間に子がおり、その子と被相続人は50年以上も疎遠であり、他の相続人もその子のことを知らず、その子を除いて遺産分割協議書が作成されましたが、当然、その遺産分割協議書が無効になったケースがあります。
このように、遺産分割協議書が無効にならないためにも、戸籍謄本をしっかり集め、相続人調査を行ったうえで、遺産分割協議書を作成した方が良いでしょう。
⑵ 遺産の一部のみを分割している遺産分割協議書
専門家が作成した遺産分割協議書でよくもめるケースとして、一部の遺産についてのみ遺産分割協議がされ、残部について協議されていないものがあります。
このような遺産分割協議書だと、法的に一部の遺産分割の効力が残部の遺産分割協議にどのように影響するのかという問題が生じる可能性があります。
たとえば、母が亡くなり、相続人は兄と弟で、遺産が自宅(3000万円の価値)と預金3000万円の場合、先に自宅についてのみ兄と弟で遺産分割協議を成立したとします。
その後、残部の預金3000万円の分け方について、兄としては、「預金を半分ずつ相続したい」と主張し、弟は、「兄が3000万円相当の自宅を相続したから、預金は全て弟が取得する」と主張することが考えられ、一部遺産分割協議書の効力をめぐって争いとなることが多々あります。
また、相続税との関係においても、小規模宅地等の特例が使えなくなる場合もあるなど、税金面でもトラブルになる可能性もあります。
そのため、基本的に一部の遺産についてのみ、遺産分割協議を行うことはおすすめできず、基本的には、「その他の財産については、相続人○○が取得する」と明確に遺産分割協議書に記載しておいた方が良いでしょう。
⑶ 文言が明確ではない遺産分割協議書
文言が明確でない遺産分割協議書、たとえば土地の地番等の記載なく、「自宅不動産は長男が取得する」と言った文言は、内容が一義的に決まっておらず、相続人間で揉める原因となります。
土地の地番等の記載がなく、「自宅不動産は長男が取得する」とあった場合、法務局での不動産の名義変更ができない可能性があります。
なぜなら、自宅不動産とは、どこを指しているのかが明確ではないためです。
また、仮に、公道から自宅に至るまでに私道が存在し、被相続人がその私道の持分を所有していた場合には、その私道の分け方について、遺産分割協議書には明示されていないため、改めて相続人間で協議する必要があります。
実際、私道が明記されておらず、裁判に至ったケースもあります。
このように、文言が明確でない遺産分割協議書も、トラブルの原因になるため、できる限り内容は特定し、明らかにした方が良いでしょう。