弁護士による相続相談【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

お役立ち情報トップ

相続について,対策や準備を行うにあたり,手続きはどのように進行するのか,相続財産はどのように扱われるのか,相続税はどのくらいかかるのか,弁護士のなかでもどのような弁護士に依頼すればよいのか等,疑問に思われることやご不安に思われることが少なくないのではないかと思います。

そこで,弁護士法人心では,相続に関する情報をお伝えするために,当情報ページを作成いたしました。

順次,追記もしていきたいと思いますので,ご参考いただければと思います。

ただし,あくまでも当情報ページの情報はすべて,当法人の私的な見解に基づくもので,必ずしも結果を保証等するものではありませんので,参考程度にご覧いただき,実際に対応される場合には,その都度,必ず,弁護士等の専門家にご相談ください。

  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

どうして「相続財産が少ない方が揉めない」のは間違いといえるのですか

1 相続財産が少ないことについての一般の意識

「うちは相続財産が少ないから,相続で揉めることはない」という声をよくお聞きします。

たしかに,相続財産がまったくなければ遺産分割の必要はありませんし,被相続人が債務超過である場合には,相続人は相続放棄をするだけなので,揉めようがないようにも思えます。

しかし,この意識は現実とは異なるということが統計データに現れています。

家庭裁判所に調停として持ち込まれるものは,基本的に遺産分割でもめた事例だと考えられますが,遺産の額が1000万円以下のケースが全体の3分の1程度,遺産が5000万円以下のものを含めると全体の4分の3を占めるというという調査結果があります。

ですから,相続財産が少ないからといって,一概に遺産分割でもめないというのは間違いということになります。

2 なぜ相続財産が少なくても揉めるのか

なぜ相続財産が少なくても揉めるのかについては,さまざまな回答が考えられます。

たとえば,被相続人の自宅のみが相続財産だった場合に,引き続きそこで居住を続けたいものの,その代償金を支払う余裕のない相続人と,それ以外の相続人との間でもめるというのはしばしばみられるケースです。

この場合,預貯金などの相続財産があれば,これで調整することもできたが,相続財産のバランスによって揉めることになってしまったケースといえます。

また,相続人がみずからの生活の安定を得るために,相続する財産の細かい額についてまで争うということもありえます。

つまり,相続する財産がたくさんあれば,相続人はその後の生活に余裕を持てますが,これには十分な額でないために,少しでも多くの財産を相続しようと争うことになってしまうというケースです。

3 相続で揉めないためには,事前の準備が大切

結局,相続財産が少ないということが相続で揉めないということにはつながらず,相続で揉めないためには,予め準備しておくことが大事だということになります。

この準備というのは,主には遺言書の作成ということになりますが,遺言書の内容の検討には,それぞれの遺言者の相続財産や相続人等に応じた個別的な対応が必要になります。

そして,この個別的な対応というのは,上で述べたとおり,相続財産の多寡に関係なく必要となってくるものです。

弁護士法人心では,相続チームに所属する弁護士が,遺言書についてのご相談をお受けしておりますので,相続で揉めないための準備を考えておられる方々には,ぜひご利用いただきたいと思います。