弁護士による相続相談【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

受け継がせたくない相続人がいる場合の対策

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年9月24日

1 特定の相続人に財産を譲りたくない場合

相続対策を何もしなければ、遺産は、法定相続分に従い、相続人に相続されることになります。

そのため、遺産を受け継がせたくない相続人がいる場合は、しっかりと相続対策を行う必要があります。

相続対策の代表的なものとしては、遺言書の作成と遺留分放棄の手続き、推定相続人廃除の手続きなどが挙げられます。

このうち、遺言書を作成しただけでは、遺産を渡したくない相続人が子や両親など、兄弟姉妹・甥姪以外の相続人であった場合、当該相続人には遺留分という権利が認められ、一定のお金を取得することができてしまいます。

そのため、遺言書を作成して相続対策をする場合は、併せて遺留分放棄の手続きも行う必要があります。

しかし、この遺留分放棄の手続きは、遺産を渡したくない相続人本人が家庭裁判所で行う必要があるため、なかなかハードルが高いのが現状です。

2 廃除の手続き

次に、完全に特定の相続人に財産を譲りたくない場合は、特定の相続人を排除する手続、いわゆる相続人廃除の申立てを家庭裁判所に申立てることができます。

推定相続人廃除とは、推定相続人が被相続人に対し、虐待・重大な侮辱、その他の著しい非行があった場合に、相続資格を失わせる手続きをいいます。

また、遺言書に推定相続人を廃除する旨の意思表示をして、被相続人の遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をすることでも、同じく推定相続人の相続資格を奪うことができます。

相続廃除された相続人は、遺留分を受け取る権利すらもなくなるので、被相続人の意思が尊重される結果となります。

なお、推定相続人排除が認められた場合でも、当該相続人に子や孫がいた場合には代襲相続が発生して、その子や孫が相続人となる点には注意が必要です。

たとえば、長男の相続人廃除が認められた場合、長男は相続人の資格がはく奪され、相続する権利はありません。

しかし、長男の子がいた場合、その子が次の相続人となります。

3 廃除事由の種類

⑴ 虐待や重大な侮辱

廃除事由にあたるというためには、人的信頼関係を破壊する程度に重大な虐待や侮辱でなければならないと考えられています。

廃除事由があると、裁判所に請求し認められるためには、過去の裁判所の判断を調査し、どの行為が虐待や侮辱にあたるのか、その行為がどの程度のものであったかを客観的資料等に基づき、説明できる必要があります。

普段裁判に関わらない方ですと、どういった行為が虐待や侮辱にあたるのかについて、どのように主張していくか分からないことも多いかと思います。

そのため、弁護士に相談されることをおすすめします。

⑵ 著しい非行

廃除事由にあたるというためには、推定相続人の遺留分を否定することが正当といえる程度の非行である必要があります。

そのため、その程度に達していると裁判所を納得させられるように上述のように主張と立証をしていく必要があります。

4 廃除その他の相続問題について当法人にご相談ください

推定相続人廃除の手続きについて、そもそも虐待や侮辱、非行等の客観的証拠が少ない場合には、申立てをしても認められない可能性があります。

また、虐待等を受けていない場合や相続人の非行がない場合では、そもそも推定相続人廃除が認められません。

そのため、推定相続人廃除が難しい場合は、現実的な対策として、遺言書で財産を特定の相続人には渡らないようにすること、遺留分対策として生前贈与や生命保険の活用、養子縁組等の手続きを行い、遺留分を少なくしていくことがベストな方法である場合もあります。

このように、相続対策については、しっかりとした専門知識が必要になりますので、おひとりで悩むことなく、当法人にご相談ください。

相続分野を集中的に取り扱っている弁護士が相談を承りますのでご安心ください。

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