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相続で名義変更が必要となる財産

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年5月31日

1 預貯金

相続が発生した後、預貯金をいつまでも名義変更せず、そのままにしてしまうと、休眠口座扱いとなり、名義変更に時間がかかってしまう場合があります。

また、金融機関に、名義人が亡くなった旨の連絡をしないと、基本的に口座は凍結されませんので、その後も他の相続人が勝手にATMで預貯金を引き出すこともできてしまいます。

そのため、預貯金については、早めに名義変更を行った方が良いでしょう。

2 株式や投資信託

株式や投資信託も、名義変更が必要になります。

被相続人が持っている証券会社の口座に株式や有価証券がある場合、名義変更するためには、基本的に、相続人も同じ証券会社の口座を持っている必要があり、持っていなければ新たに作る必要があります。

また、信託銀行で株式が管理されている場合は、信託銀行に口座を開設する必要はありませんが、信託銀行を通して、相続人の証券会社の口座に移管させる手続きを行う必要があります。

この手続きには、1か月から2か月ほどの時間がかかることが多いです。

また、未払配当金がある場合も、一緒に手続きを行った方が良いでしょう。

3 不動産

土地や建物についても、名義変更を行う必要があり、令和6年4月1日より、名義変更が義務化されています。

万が一、名義変更せず、亡くなった方名義のまま、放置してしまうと、10万円以下の過料を課せられることになります。

そのため、不動産の名義変更についても早めに行った方が良いでしょう。

なお、法改正の詳細は、以下の法務省のホームページをご確認ください。

参考リンク:法務省・相続登記の申請義務化に関するQ&A

4 車

亡くなった方名義の車を相続人が引き続き使われる場合、速やかに名義変更を行った方が良いでしょう。

亡くなった方の名義のままだと、車検証の更新や保険の手続きができなくなる可能性があるためです。

また、車を廃車にする場合にも、名義変更の手続きが一部の例外を除いて必要になります。

そのため、いずれにせよ、車についても、亡くなった方名義の場合は、早めに名義変更手続きを行うことをおすすめします。

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相続にかかる名義変更手続きでお困りの方へ

名義変更手続きとは

相続の際に、預貯金や株式、不動産などさまざまな財産を名義変更する必要があります。

この名義変更手続きを行わずにいますと、金融機関で被相続人の預貯金の払い戻しができなかったり、法務局で不動産登記の名義変更に応じてもらえなかったりとさまざまな問題が発生します。

しかし、相続によって相続人へ名義変更をする場合、遺産分割協議の成立や相続人全員の同意書を得る必要があります。

このように名義変更手続きは手間がかかり、法的知識が求められる場合もあるため、お困りの際は、弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

名義変更手続きは当法人にお任せください

当法人は、相続による名義変更手続きを代行することも可能です。

相続人が同意しないために名義変更手続きが進められない場合に、当法人の弁護士が間に入って交渉させていただくなど、相続に関する問題に幅広く対応することが可能です。

もちろん、相続案件を得意とする弁護士が対応いたしますので、安心してお任せいただけるかと思います。

当法人にご相談をお考えの方は、まずはフリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。

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