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相続人がもめない遺言を作成するためのポイント

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年11月13日

1 無効になる遺言は作成しないことが大切

遺言書が法的には無効となってしまう場合、遺言書によって有利な立場となる方は、「法的には無効かもしれないけれども亡くなった方の遺志を尊重するべきだ」と主張します。

逆に、遺言書によって不利な立場となる方は、「法的に無効なのだから遺言書には従うべきではない」と主張し、争いになります。

無効となる遺言があると、このようにかえって争いの元になってしまいます。

2 自分で作る遺言も揉める原因になることがある

遺言に詳しい弁護士に相談せず、ご自身で作成された場合は、紛争を引き起こす遺言になってしまっているケースが見受けられます。

確かに、最近では書店でも遺言書書き方マニュアルのような書籍が販売されていますので、勉強熱心な方はご自身で作成されていることも少なくありません。

しかし、ご自身で作成された遺言書は、ご本人は書籍のマニュアルどおりに書いたつもりでも無効になることや、財産の記載漏れがあり、記載が漏れた財産を巡って揉め事になることもよくあります。

遺言書を作る際には、遺言に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

3 80歳になる前に一度作成しておく

遺言を作成するためには、「遺言能力」というものが必要です。

加齢による判断能力の衰えや認知症を発症した際には、この遺言能力がなかったと言われることがあります。

年齢が高くなるについて、遺言能力の有無を争われ、遺言無効確認訴訟を提起されやすくなります。

80歳になる前には一度、弁護士に相談したうえで遺言を作成し、例えば3年ごとに状況に応じて見直すなどの方法を採ることをおすすめします。

4 遺言執行者を弁護士法人にしておく

遺言執行者を家族にしているケースもあるかと思います。

家族が遺言執行者になっていると、その家族が遺言を書かせたと言われ、争いの元になってしまうことがあります。

専門家にスムーズに手続きを進めてもらえるように、弁護士法人を遺言執行者に定めることを選択肢のひとつとして考えていただければと思います。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年9月5日

1 自筆証書遺言のメリット

⑴ 気軽に作成することができる

自筆証書遺言は、紙と筆記用具さえあれば、いつ、どこでも作成することが可能です。

公正証書遺言を作成する場合は、公証役場に戸籍などの資料や、預貯金、不動産などの財産に関する資料を集める必要があります。

さらに、公正証書遺言の場合は、公証役場で証人2人立ち合いのもと作成する必要があります。

しかし、自筆証書遺言は、戸籍や財産に関する資料がなくても作成が可能で、証人の立ち会いも必要ありません。

内容によっては、数分程度で作成が可能です。

⑵ 費用が安い

公証役場で遺言書を作成する場合、公証人に手数料を支払う必要があります。

公証人に支払う手数料は、財産の額によって決められており、所有している財産が多いほど、多くの手数料を支払う必要があります。

さらに、もし遺言書の書き換えをする場合、再度公証人に手数料を支払わなければなりません。

自筆証書遺言であれば、公証人に手数料を支払う必要はないため、比較的安く、遺言書を作成することができます。

2 自筆証書遺言のデメリット

⑴ 無効になりやすい

自筆証書遺言の書き方は、法律で細かく指定されています。

何を記載しなければならないのか、訂正するときはどうするのかなど多くの決まりがあるため、これらをしっかりと守らなければなりません。

もし、これらのルールを守ることができなかった場合、遺言書が無効になる可能性があります。

そのため、自筆証書遺言の作成をする場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

当法人では、遺言書の無料診断も行っておりますので、お気軽にご利用ください。

⑵ 保管方法が難しい

遺言書は、作成者が亡くなって初めて効力が発生するため、遺言書を作成した後は、長期間の保管が必要になります。

家の中で保管すると、間違って捨ててしまったり、家族に見られてしまったりする可能性があります。

貸金庫に入れておくという選択肢もありますが、その貸金庫の存在を誰も知らない状態だと、遺言書はずっと貸金庫に眠ったままになってしまいます。

法務局で、遺言書の保管ができる制度もありますが、そのことを誰も知らなかった場合、貸金庫に預けている時と同じようなことになります。

遺言書の保管方法については、ご家族の構成などを考慮し、適切な方法をとる必要があるため、専門家に相談することをおすすめします。

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