弁護士による相続相談【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

信託銀行と専門家の違い

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年5月16日

1 信託銀行と専門家の違いの概要

信託銀行と専門家の違いは、①法律知識、紛争経験の有無と②紛争になった時の対処の違いです。

以下でご説明いたします。

2 法知識、紛争経験の有無

専門家である弁護士は信託銀行とは異なり、法分野の専門的知識があります。

しかし、遺言書を作成する時に、法律知識が必要なのか疑問に思い、弁護士に相談すべきか迷われる方もいらっしゃるかもしれません。

たしかに、ご依頼者様のご希望する内容を「そのまま」遺言書に記載するだけであれば、法律知識はそれほど必要ではありません。

しかしながら、ご依頼者様のご希望する内容を「そのまま」遺言書に記載しただけでは、ご依頼者様のご希望は将来実現されないことがほとんどなのです。

例えば、「自宅を長男に相続させたい」とご希望される方のためにそのまま「自宅を長男に相続させる」という内容の遺言書を作成してしまうと、相続税が支払えず、将来長男はご自宅を売却せざるをえなくなるかもしれません。

また、上記のように、遺言によっても侵害することのできない遺留分という権利を考慮せずに遺言書を作成してしまうと、将来、次男の方から遺留分を請求され、結局長男のもとにご自宅は残らないかもしれません。

専門家である弁護士は、このような、将来起きるかもしれないリスクまで踏まえて、遺言書を作成することが可能です。

特に、紛争案件は弁護士しか扱うことができませんので、ご相談者様の遺言により、将来どのような紛争が起こる可能性があるのか、その対処法としてどのようにすれば良いかについては弁護士しか把握することができません。

3 紛争になった時の対処の違い

信託銀行は、将来相続が生じ、遺言が効力を発生した後、紛争が生じた場合には、対応ができないため、遺言執行者をすぐに辞任することがほとんどです。

たしかに、信託銀行では紛争案件に対応することができませんので、このような対応はやむを得ないのですが、仮に紛争になった場合には、ただ紛争だけが残されてしまうことになります。

専門家たる弁護士に遺言作成を依頼し、弁護士を遺言執行者にしておくことで、将来紛争が起こった場合には、遺言作成を依頼した弁護士が、遺言執行者として紛争に対応していくことが可能なのです。

4 弁護士法人心のご紹介

当法人では、相続チームを設け、相続チームに所属する弁護士が遺言書の作成やその他の相続案件を対応させていただいております。

事務所は駅近くのところにありますし、相続のご相談は原則無料とさせていただいておりますので、相続でお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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