弁護士による相続相談【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

遺言が必要な場合

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年6月13日

1 遺産の中に不動産がある場合

仮に、遺産のほとんどが預貯金や上場株式である場合は、そこまで遺言の必要性は高くありません。

なぜなら、預貯金や上場株式は、相続人同士で分けることが比較的簡単だからです。

一方で、不動産は、高額な財産であることが多い反面、預貯金のように分配することが難しいという性質があります。

そのため、遺産の中に不動産がある場合は、相続人の間で遺産の分け方をめぐる話し合いが上手くいかないことがあります。

遺言によって、あらかじめ不動産を相続する人を決めておけば、そのような争いを防ぐことができる可能性があります。

2 法律で決められた割合を変えたい場合

法律では遺産の取り分が定められています。

例えば、相続人が配偶者と子3名だった場合、配偶者は遺産の2分の1、子はそれぞれが遺産の8分の1の権利を持っています。

しかし、例えば、介護を頑張ってくれた子に対して多めに遺産を渡したいと考えた場合、あらかじめ遺言で遺産の取り分を変えておかなければなりません。

また、遺産を相続させたくない相続人がいる場合は、その相続人の取り分を少なくしておく必要があります。

3 子がいない夫婦の場合

例えば、子がいない夫婦で、夫が亡くなった場合、相続人は夫の親や、夫の兄弟姉妹になります。

つまり、妻は夫側の親族と遺産の分け方を話し合わなければなりません。

普段仲がいいとは言っても、お金のことになると、態度が豹変するという可能性があります。

また、妻からすると、夫側の親族とお金の話をすることは、かなりのプレッシャーになることもあります。

そのため、あらかじめ遺産の分け方を指定しておくことが重要です。

4 相続人以外に財産を渡したい場合

例えば、内縁関係にある方やお世話になった友人など、相続人ではない人に対して財産を渡したい場合は、遺言を作成しておく必要があります。

生前のうちに財産を渡してしまうという方法もありますが、贈与税が発生してしまう可能性があるため、遺言で財産を渡す方が望ましいです。

5 相続人がいない場合

相続人がいなければ、お葬式や埋葬手続きなどを誰かに依頼する必要があります。

ご友人にそれらの手続きを頼むのであれば、そのご友人に遺産を渡す旨について記載のある遺言書を作成することをおすすめします。

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