弁護士による相続相談【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

相続手続には期限がありますか?弁護士にはいつ相談するべきですか?

相続手続きの中には、期限があるものが多々あります。

例えば、亡くなった方には土地や預貯金など、プラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多く、相続を望まないといったような場合には、相続放棄の手続きをする必要がありますが、相続放棄の申出は、原則として、放棄する方が相続の事実を知った時から3か月です。

また、遺言書が存在し、遺言書の内容が、他の相続人に亡くなった方の全ての財産を相続させる内容であるような場合は、全く相続できなかった相続人には、遺言によっても侵害できない、遺留分というものを相続財産の一定割合に対して主張できることがあります。

この遺留分について、いわば自分のもとに取り戻すための手続きである遺留分侵害額請求という手続きは、自分が遺留分を侵害されていることを知ってから1年以内にしなければならないという期限のようなものがあります。

さらに、2024年4月1日から相続登記が義務になりましたので、相続により不動産を所得したことを知った日から3年以内に、正当な理由なく相続登記の申請を行わないと、過料の対象となってしまいます。

遺産分割がまとまらない等の理由で期限内に相続登記ができない場合は、一旦は法定相続割合で登記をするか、法務局に相続人であることを申し出て、登記の延長をしてもらう制度を利用することも可能です。

また、寄与分や特別受益については、相続開始の時から10年が経過すると、例外的な場合を除き、主張できなくなりますので、注意が必要です。

このように、相続に関する手続きには、期限が定められていることがありますし、期限以外にも、専門家の意見を早めに聞いた方が良いことが多いかと思います。

したがって、相談するタイミングとしては、相続人の間で意見が食い違うようなことがあれば、その時点ですぐに弁護士に相談することをおすすめします。

相談したからと言って、必ず依頼しなければいけないわけではありませんし、その場で契約を迫られるようなことも普通の弁護士事務所でしたらありません。

相続に関しては、初回の相談料が無料の弁護士事務所も多いですから、気軽に相談されるとよいかと思います。

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