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相続放棄をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年9月5日

1 相続放棄をする上で確認すべき点について

相続放棄をする上で、検討する事項として、プラスの財産とマイナスの財産が挙げられます。

相続放棄をすれば、相続人ではなくなりますので、プラスの財産はもちろん、マイナスの財産も相続しないことになります。

マイナスの財産とは、主に借金です。

もし、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄をした方が、メリットが大きいといえます。

また、仮に借金のようなマイナスの財産が無かったとしても、遺産の中に一度も足を運んだことがないような山林や原野など、使用や処分が困難な、いわゆる「負動産」が含まれている場合は、相続放棄を検討した方がよいかもしれません。

つまり、相続放棄をする上では、相続放棄によって得られるメリットとデメリットを比較する視点が大切です。

2 まずはプラスの財産を確認

父が亡くなり、長女が相続人だったケースを例に挙げます。

「父がどのような財産を持っているか」ということは、意外と長女も把握していない場合があります。

そこで、まずは亡くなった父が、どのような財産を所有しているのかを明らかにする必要があります。

そこで大きな情報源となるのは、通帳です。

通帳を見れば、現在の預貯金の残高が分かりますし、通帳の履歴を見れば、生命保険や株式等の資産状況が分かることがあります。

また、毎年役所から届く固定資産税に関する通知を見れば、不動産の詳細を把握することができます。

3 マイナスの財産を確認

マイナスの財産の代表格は、借金です。

消費者金融からの借り入れ、クレジットカード、自動車のローン、住宅ローンなど、どれくらいマイナスの財産があるのかを把握することが大切です。

一定の範囲の債務は、CICやJICCなどの信用情報機関に問い合わせることで調べることができます。

また、不要な財産や受け継ぎたくない財産がないかということもご確認ください。

4 次の順位の相続人のことも検討する

相続人には、順位があります。

第1順位の相続人が相続放棄を行うと、相続権は第2順位の相続人に移ります。

つまり、借金などのマイナスの財産も含めたすべての財産を、次の順位の相続人が受け継ぐことになります。

その結果、亡くなった方の親や兄弟にあてて、故人の借金の請求が届く可能性があります。

相続放棄をする際は、次の順位の相続人のことも検討しつつ、対策を取る必要があります。

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名古屋で相続放棄をお考えの方へ

相続放棄は当法人の弁護士にご相談・ご依頼ください

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになるため、一切の財産を相続しなくてもよくなります。

手続きは裁判所で行う必要がありますが、慣れない手続きや必要書類の収集に苦戦している間に、手続きの期限が過ぎてしまうおそれがあります。

名古屋の方の相続放棄は、当法人の弁護士にご相談・ご依頼ください。

当法人では、相続放棄の案件を数多く取扱い、相続放棄の手続きを得意とする弁護士が、ご相談を承ります。

また、ご依頼いただいた場合には依頼者の代理人となって、相続放棄の手続きをスムーズに進めます。

相続放棄はお早めに弁護士にご相談を

上にも書いたように、相続放棄には期限があり、その期限を過ぎてしまうと相続放棄が認められなくなってしまうおそれがあります。

また、一度相続放棄をすると、後からそれを撤回することはできません。

そのため、相続放棄を検討する際にはなるべく早いタイミングで弁護士に相談して、相続放棄をすべきかどうかを判断し、スムーズに手続きを進めることをおすすめします。

どんな時に相続放棄するか

相続放棄をする代表的なケースとして、亡くなった方が多額の借金を残していた場合が挙げられます。

相続放棄をすれば、借金を相続しなくても済むため、亡くなった方に代わって返済する必要は無くなります。

また、相続放棄する理由に制限はありません。

例えば、もう住む予定が無い実家を相続したくない、亡くなった方とは生前から疎遠だったので遺産は要らない、他の相続人の争いに巻き込まれたくないなどの事情でも、相続放棄することができます。

ただし、相続放棄は一度してしまうと撤回することができませんから、後からやはり遺産が欲しくなった場合には手遅れになってしまいます。

そのため、相続放棄をお考えの際には、まずは弁護士にご相談ください。

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