弁護士による相続相談【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

弁護士に相続相談をする前には何を用意すればスムーズに相談できますか?

  1. 1 基本的には,相続人と相続財産がわかる資料

    相続のご相談には,たとえば生前の遺言書の作成から,死後の遺産分割,相続放棄,遺留分減殺の請求など,いろいろな類型があり,これによって必要となる書類は異なります。

    ですが,相続において,必要不可欠な情報は相続人と相続財産についての情報でるといえます。

  2. 2 相続人のわかる資料

    相続人については,弁護士が相続の案件を受任する際には,他に相続人がいないかを確認するために,被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せた上で確認をします。

    ですが,相談の内容や相続関係が複雑ではないケースによっては,相続関係がわかる程度の情報をお教えいただければ十分です。

  3. 3 相続財産がわかる資料

    相続財産については,相続財産の種類や価格のわかる一覧があれば,確度の高いアドバイスが可能です。

    専門家が入って上で,しっかりとした内容の遺言書が作成されていれば,遺言書を見れば財産の一覧がわかる記載となっていることが多いです。

    不動産については,所有者等を明らかにするための不動産登記簿や,その価値の目安となる固定資産税評価額の分かる課税台帳(名寄帳)などがあればよいです。

    また,生命保険についても,受取人が誰になっているかについて保険会社にあらかじめ問い合わせた上でご相談いただけるとスムーズに話ができます。

  4. 4 資料がなくても相談には応じられる

    上記のような資料がなくても,相続についてのご不安がおありであれば,集められるだけの資料をそろえられた上で,弁護士にご相談されることをおすすめします。

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