弁護士による相続相談【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

弁護士であれば当然相続税についても配慮してくれるのではないのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年5月22日

1 弁護士と税理士

弁護士は、裁判等に関する行為やその他法律事務を行うことを主な職務内容とする法律の専門家です。

税理士は、税務代理、税務書類の作成、税務相談を行うことを職務内容とする税金の専門家です。

税理士は原則として、弁護士の仕事はできません。

弁護士法では、弁護士以外の者が、報酬を得る目的で弁護士業務を行うことは法律上禁止されています。

他方、弁護士は、当然に税理士の事務を行うことができる旨弁護士法に定めがあります。

弁護士は、税理士登録をするまたは国税局長に通知することで、税理士の業務を行うことができます。

2 弁護士と税理士業務

弁護士に税理士業務を行う資格があることは、必ずしも、弁護士に税理士業務を行う能力があることを意味しません。

弁護士になるための試験である司法試験には、選択科目として租税法がありますが、税理士業務に直結するものではありませんし、相続税とは異なります。

そのため、通常、弁護士は、相続税を含め税金に詳しくありませんし、なにより、相続税についてのアドバイスは税理士がするものであって、弁護士が関わるべきでないと考えている弁護士もいるようです。

依頼者が相続案件で弁護士に依頼するときには、契約書を作成し、仕事の内容を明確にします。

その仕事の内容の中に、相続税のアドバイスをすることが仕事内容に入っていなければ、弁護士は、相続案件を進めていくうえで相続税について配慮する必要はないといえます。

親切な弁護士であれば、相続税が発生する可能性を考えて、税理士を探すようにアドバイスまたは紹介することもありますが、サービスの一つにすぎません。

したがって、すべての弁護士が当然相続税について配慮するわけではないということに注意する必要があります。

3 弁護士法人心について

相続税が問題になる場合など、必要に応じて、弁護士は、税理士法人心の税理士と共同で相続案件を進めていくことが可能です。

相続税が発生する可能性が少しでもあると考えている方、相続税も含めて相談に乗ってほしいと考えている方は、主要な駅の近くに事務所を構えている弁護士法人心にご相談ください。

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