相続人調査
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相続財産調査を弁護士に依頼するメリット
1 遺産分割協議が無効となるおそれがある
相続が開始し遺産分割協議を行う場合には、その前提として、相続人を調査して、誰が相続人となるか確定をしておく必要があります。
なぜなら、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、もし相続人となる人を一人でも欠いた状態で遺産分割協議を行うと、そのような遺産分割協議は無効となってしまうからです。
十分に相続人を調査せずに、「相続人となるのはきっとこの人たちだけだろう」と考えて遺産分割協議を行なった後に、他に相続人がいることが明らかになり、せっかく行なった遺産分割協議をやり直すことになった、ということにならないように、しっかりと相続人を調査して、確定しておく必要があります。
2 想定外の相続人が登場する可能性
上記のような可能性があるとはいっても、多くの人は「他に相続人なんていないだろう」と思うかも知れません。
しかし、想定外の相続人が存在したというケースは、しばしばあります。
例えば、養子縁組をしていたことが戸籍により分かった、実は異父母兄弟が存在していた、遺産分割を終える前に相続人のうちの一人が亡くなった(数次相続)、などのように、相続人の関係が複雑となっているケースもあります。
「他に相続人はいない」と思う場合であっても、確認のためにも、しっかりと相続人調査を行なうようにしましょう。
3 遺産分割後の相続手続きでも戸籍の提出が必要となる
相続人調査にあたっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をはじめとして、被相続人や相続人の戸籍を集めていくことになります。
そして、戸籍は相続人調査のためだけでなく、遺産分割協議が終わった後に、金融機関で被相続人の預貯金を引き出したり、法務局で被相続人が所有していた不動産の名義変更を行なったり、相続税の申告をしたりなど、相続に関する様々な手続きの中で、提出を求められます。
そのため、いずれにせよ戸籍を収集する必要はありますので、相続人調査の段階で、しっかりと戸籍を集めていただき、相続人が他にいないか、ということを確認していただければと思います。
4 相続人調査の方法
前記の通り、相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を元に、相続人の戸籍を辿っていく必要があります。
配偶者と子だけが相続人となるような場合には、必要な戸籍は少なくて済むことも多いかと思います。
しかし、被相続人に離婚再婚歴がある、代襲相続が生じている等、必要な戸籍が比較的多くなる場合もあります。
また、かなり古い戸籍まで遡る必要があるケースもあり、戸籍を読み解くのが難しい場合もあります。
もし必要な戸籍を集めることに不安がある場合には、専門家にご相談をいただければ、戸籍の収集を含めた手続きを任せることができ、スムーズに進められるかと思います。