弁護士による相続相談【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

自筆証書遺言のメリット・デメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年5月16日

1 自筆証書遺言とは

遺言書の作成を検討されている方は、自筆証書遺言という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

自筆証書遺言は、文字通り、遺言書を作成する方が、手書きで作成する遺言を指します。

ここでは、自筆証書遺言のメリットとデメリットについて解説します。

2 自筆証書遺言のメリット

⑴ 気軽に作ることができる

遺言書を書くとなると、厳格な手続きが必要だと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、自筆証書遺言は、用紙と筆記用具さえあれば簡単に作成することが可能です。

法律上、決められた用紙があるわけではなく、筆記用具の指定もありません。

⑵ 費用が安く済む

自筆証書遺言とよく対比されるのは、公正証書遺言です。

公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言書を作成するため、公証人に支払う手数料が必要になります。

また、遺言書は、財産の内容や家族構成が変わった場合に、書き換えることがあり、公証役場で作り直すときはその度に費用がかかります。

しかし、自筆証書遺言であれば、自分で手直しさえすれば、費用がかかりません。

3 自筆証書遺言のデメリット

⑴ 遺言書が無効になってしまうことがある

自筆証書遺言を作成する場合、細かい法律のルールを守らなければなりません。

たとえば、署名を忘れてしまったり、印鑑を押し忘れてしまったりというミスがあると、せっかく作成した遺言書が無効になってしまう場合があります。

そのため、自筆証書遺言を作成する場合は、弁護士のアドバイスを受けた上で作成することが大切です。

⑵ 保管が難しい場合がある

遺言書は、作成した人が亡くなって初めて効力が発生します。

そのため、遺言書を作成した後は、隠ぺいや改ざんを防ぎ、適切な時に発見してもらえるような方法で、遺言書の保管をしなければなりません。

もし、公正証書遺言であれば、公証役場で保管ができるため、紛失する危険がありません。

自筆証書遺言の場合は、法務局や弁護士に預けるといった対策が必要になります。

  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ