弁護士による相続相談【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

相続案件に関する弁護士と行政書士の業務範囲の違い

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年5月23日

1 相続の流れ

一般的な相続案件は、相続に関する法律相談から始まり、他の相続人と交渉することになります。

その後、交渉がまとまれば遺産分割協議書の作成を行い、交渉がまとまらなければ遺産分割調停などの裁判手続きに入るという流れです。

2 相続に関する法律相談

紛争性のある案件について、業務を行うことができるのは弁護士だけです。

すなわち、揉めている相続人の間で、相続財産の分割について法律相談を行うことができるのは、弁護士だけということです。

行政書士は、このような法律相談を受けることはできません。

3 他の相続人との交渉

依頼者の代理人として、他の相続人と交渉ができるのも弁護士だけです。

行政書士は、依頼者の代理人として他の相続人との交渉業務を行うことは法律上許されていません。

4 遺産分割協議書の作成

相続人間で、誰がどの相続財産を取得するのかという内容が決まっており、その内容を書面化するだけであれば、弁護士だけではなく行政書士も行うことができます。

ただ、相続人の間で誰がどのように遺産を取得した方がよいのかというアドバイスになると、法律相談になりますので、弁護士しか行うことができません。

5 遺産分割調停などの裁判手続き

裁判手続きは弁護士でなければ行うことはできません。

遺産分割調停となっている場合は、相続人間で紛争になっている場合ですので、行政書士は裁判所に対する提出書類の作成代行だけでなく、法律相談を受けることも禁止されています。

6 相続案件における行政書士の業務範囲は限定的

以上のとおり、相続案件において、行政書士は、相続人間で全く揉めておらず、遺産の分割方法や内容も明確に決まっている場合の遺産分割協議書を作成することはできますが、それ以外は行うことはできません。

専門家にご相談される際には、ベストな解決方法をお知りになりたいと思います。

そのため、相続に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

参考リンク:札幌弁護士会・弁護士と行政書士の違い

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