相続放棄の期限
1 債務の有無はすぐに調査が必要
もし、亡くなった方に多額の債務があった場合、相続人は相続放棄を検討する必要があります。
ここでいう債務には、住宅ローン、車のローン、消費者金融からの借入れなどが挙げられます。
また、何らかの事故などで、第三者に怪我を負わせたり、高価な物を壊したりしたことによる賠償金も含まれます。
債務の調査には、多くの時間がかかります。
そのため、相続発生後はすぐに調査をする必要があります。
2 相続放棄の期限は3か月
相続放棄の期限は、わずか3か月しかありません。
しかし、債務の調査をする場合は、債務に関する情報を管理している信用情報機関に問い合わせたり、亡くなった方の家に届く請求書や督促状を探したり、通帳からの引き落としの履歴を遡ったりと、様々なものを確認する必要があります。
特に、消費者金融や、銀行に対する債務がないかについては、念入りに調べなければなりません。
債務を調査するためには、相応の期間が必要になるため、相続放棄の準備と同時並行で行う必要があります。
3 プラスの財産の調査も期限内に調査する必要がある
仮に債務があったとしても、プラスの財産の方が多ければ、相続放棄をする必要はありません。
そのため、相続放棄をするのであれば、プラスの財産についても調査を行う必要があります。
まず、亡くなった方の預貯金に関する調査が必要です。
もし、ご自宅に通帳がある場合は、その通帳をヒントにして銀行で預金残高を調べます。
また、遺産の中に不動産がないかも調べる必要があります。
もし、不動産を持っている場合は、毎年、固定資産税を払うよう通知が届いているため、その通知を探します。
通知がない場合は、役場で不動産の一覧表を取得する必要があります。
不動産がある可能性があるようでしたら、心当たりがある市区町村で調査を行ってください。