相続放棄の条件
1 相続放棄には条件がある
相続放棄は、いつでも、どんなときでもできるというものではありません。
一定の条件を満たした場合でなければ、相続放棄はできないのです。
相続放棄の条件を知らないうちに、「やってはいけないこと」をやってしまうと、相続放棄ができなくなるといった事態もあり得ます。
そこで、ここでは相続放棄の条件についてご説明します。
2 相続が発生した後であること
ご家族が大きな借金を抱えている場合などでは、「生前のうちから相続放棄しておきたい」と考える方は少なくありません。
もし、ご家族が亡くなった後で、ご自分に借金の請求が来ることを考えると、できるだけ早く心配事は解消しておきたいところです。
しかし、相続放棄は、相続が発生した後でないとできないことになっています。
仮に家族間で「相続放棄をします」といった書面を作成し、署名・押印したとしても、法的な効力はありません。
3 3か月の期限を守ること
相続放棄には、3か月という期限があります。
どの時点から3か月なのかというと、「相続の開始を知った時から3か月」です。
ここでいう「相続の開始」とは、亡くなったことと、自分が相続人になったことを指します。
たとえば、Aさんが亡くなったことを、Aさんの長男Bさんが知った時は、その時点で「相続の開始」を知ったことになります。
他方、Aさんの兄であるCさんは、自分より上の順位の相続人が相続放棄をするまでは、相続人にはなりません。
そのため、Cさんは、Aさんが亡くなったことに加えて、自分より上の順位の相続人が全員相続放棄をしたことを知った時が、「相続の開始」を知った時になります。
また、相続放棄するかどうか悩んでいる場合でも、原則として3か月の期限内に相続放棄するかどうか決断し、手続をしなければなりません。
4 遺産を処分しないこと
相続放棄をすれば、遺産に関する権利を失います。
そのため、たとえば遺産であるお金を使ったり、自動車を売ったりした場合は、遺産を相続したとみなされ、相続放棄が難しくなります。
また、亡くなった方の遺品を形見分けしたり、亡くなった方の家財を廃棄したりした場合にも、遺産を処分したとされることがあるため、注意が必要です。
よくある勘違いとして、「亡くなった方の入院費や、借金などを、遺産から支払うのは問題ない」という考え方があります。
これらの行為をしてしまった場合、結果的に遺産のお金を使っていると言えるので、相続放棄が困難になる可能性があります。
5 管轄の裁判所に申し立てること
相続放棄の申述は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する裁判所で行う必要があります。
管轄が違う裁判所で申立てをしても受け付けてもらえませんので、注意が必要です。