弁護士による相続相談【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

相続で印鑑証明が必要な場合

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年6月21日

1 相続で印鑑証明が必要な理由

市役所・区役所で印鑑登録証明をした印鑑を、一般的に実印といい、重要な手続では実印を使うことが多いです。

この実印という言葉は、実は法律用語ではなく、法的には普通の印鑑も実印にも違いはなく、実印でなければならないといった法律はありません。

では、なぜ実印が相続手続きで必要かというと、金融機関や法務局などで行う一部の手続きは実印でなければならないという内部的なルールがあるからです。

なお、相続手続きで使う実印は、全て相続人の実印です。

亡くなった方の実印を使うことはありません。

そのため、亡くなった方の実印が見つからなくても問題はないので安心してください。

2 印鑑証明が必要な手続

具体的に実印が必要な手続きは次のようなものがあります。

⑴ 土地・建物の名義変更

亡くなった方の不動産の名義を変える場合、誰が不動産を相続するかを決めて法務局に申告する必要があります。

一般的には、遺産分割協議書を作り相続人全員が判子を押しますが、この遺産分割協議書には実印で捺印し、印鑑登録証明書の原本と一緒に法務局に提出しなければなりません。

相続分譲渡証書などを提出する場合も同様です。

⑵ 銀行での預金解約・名義変更

銀行などの金融機関での相続手続きは、基本的に全ての判子は実印でなければなりません。

遺産分割協議書、相続手続依頼書、相続届など、金融機関ごとに提出する書類は異なりますが、実印を押して印鑑登録証明書の原本1通とセットで提出することになります。

⑶ 生命保険の請求手続

生命保険を請求するときに保険会社に提出する書類には、実印での捺印を要求されることが多いです。

保険会社には、実印を押した書類と印鑑登録証明書を送ることになりますが、この印鑑登録証明書はコピーでも対応してもらえる場合があります。

3 印鑑証明が必要ない場合

印鑑登録証明書が必要な理由は、一部の手続きが実印でないと受け付けられないからであり、法律が理由ではありません。

そのため、上に挙げた一部の手続きで使う書類などを除けば、必ずしも実印と印鑑証明書が必要とは限りません。

例えば、弁護士に依頼する際に裁判所に提出する委任状等に実印を押す必要はありません。

ただし、銀行・法務局・保険会社に提出する委任状は、実印でなければなりません。

4 印鑑証明の期限

印鑑登録証明書にも期限はあります。

印鑑証明の期限は一般的には6か月です。

たとえば、令和5年5月22日に取得した印鑑登録証明書は、令和5年11月22日までに銀行に提出する必要があります。

この場合、印鑑登録証明書を提出さえすれば、手続が11月22日までに終わらなくても大丈夫です。

ただし、不動産の名義変更を行う際の法務局など、提出する印鑑登録証明書に期限がないこともあります。

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