相続登記の流れ
1 被相続人が所有していた不動産を確認する
相続登記を行うために、まずは相続登記の対象となる、被相続人が所有していた不動産を特定しましょう。
被相続人の所有していた不動産を探す上で手がかりとなるのが、固定資産税課税明細書です。
固定資産税課税明細書には、課税対象者の保有する不動産が記載されているので、被相続人の所有する不動産をある程度把握することができます。
また、課税明細書なくても、各市町村を単位として作成されている名寄帳を取得することで、被相続人が当該市区町村にどのような不動産を持っているかを確認することができます。
2 不動産の登記事項証明書を取得する
相続登記の対象となる不動産を把握できたら、次はその不動産の状態や権利関係等を確認しましょう。
登記事項証明書自体を提出する必要はありませんが、登記申請や遺産分割協議書の作成にあたって必要となる情報を把握する必要があります。
登記事項証明書は、法務局の窓口で入手することができますが、オンラインでも取得することができます。
3 不動産を取得する人を決める
相続登記の対象となる不動産を把握できたら、誰がその不動産を取得するのかを確定する必要があります。
被相続人の遺言がある場合には、基本的にはその遺言にしたがって、不動産を取得する人が決まります。
遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、話し合いによって、不動産を含めた遺産の分け方を決定します。
これらの手続きによって、不動産を取得する人が決まれば、その人が相続登記を行うことになります。
4 必要書類の収集
相続登記に必要な書類は、被相続人や相続人の戸籍や住民票、固定資産評価証明書、登記申請書などの書類が必要となりますが、具体的にどのような書類が必要となるかは、遺言書の有無や、誰が相続人となるかによっても変わってきます。
遺言がなく遺産分割協議によって不動産を取得する人を決めた場合には、必要な書類が多くなる可能性があります。
戸籍等必要書類の収集や申請書の作成に不安がある場合には、専門家にご相談をいただければ、スムーズに手続きを行うことができるかと思います。
相続登記の流れや必要書類については、法務局のサイトにも掲載されていますので、ご確認いただければと思います。
5 法務局へ相続登記の申請をする
必要書類を揃えたら、法務局に相続登記の申請をしましょう。
登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局に対して行う必要があります。
同じ県内や市内でも、不動産の所在地によって、本局や出張所など申請先が異なりますので、どこの法務局に申請すべきかについては、各法務局のページでご確認をいただければと思います。
6 専門家に任せるとスムーズ
相続登記をするにあたっては、必要書類の収集や申請書の作成など、手間がかかる場面も多く、また個別の事情によっては、一筋縄ではいかないケースもあります。
そのような場合には、一度専門家にご相談をいただければと思います。