弁護士による相続相談【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

相続で弁護士に相談するタイミング

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年5月17日

1 50~60歳になったら一度は弁護士へ

50~60歳を超えられた方は、一度弁護士に遺言について相談されることをおすすめします。

ご生前の相続対策では、遺言書の作成が非常に有効な手段です。

しかし、遺言書は、判断能力がしっかりしている間でなければ法的にも作ることはできません。

2 年齢があまりに高齢だと遺言書が作れないことも

ですので、親の年齢が70~80歳になったら、加齢によって記憶が衰えたり、認知症などが始まったりする前に遺言書を作っておかなければなりません。

また、上記のような症状が開始してもご本人はまだまだ大丈夫と思われていることも多いので、ご家族で相談して早めに相続の得意な弁護士に相談することをおすすめします。

3 ご家族が亡くなったらできる限り早めにご相談へ

被相続人が亡くなられた場合は、お葬式や四十九日等の手続きを終えたら、できる限り早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

4 一般的な相続手続きの流れ

被相続人が亡くなられた後は、遺言書の有無を調べ、誰が相続人になるのかを戸籍で調査します。

そして、預貯金や不動産等の相続財産を調べて一覧にして、相続人の間で話し合いを行って遺産分割協議書を作成します。

その遺産分割協議書の内容に沿って、預貯金の場合は金融機関で払戻し手続を行い、不動産の場合は法務局で不動産名義の変更の手続きを行います。

5 遺言書が見つかった場合

遺言書が見つかり、その遺言書に封がしてあるときは、勝手に開封せずに家庭裁判所で検認という手続きを行う必要があります。

許可なく開封してしまうと罰則の適用を受けるので注意が必要です。

公証役場で遺言書が見つかった場合は、検認の必要はありませんので、すぐさま内容を確認し、実行することができます。

6 遺言書がなかった場合

遺言書がなかった場合は、相続人の間で話し合いをして、誰が何をどれだけ相続するのかを決めたうえで、その内容を遺産分割協議書として作成することになります。

その際、金融機関での預貯金の払戻しや法務局での登記名義の変更を滞りなく行うことのできる遺産分割協議書を作成する必要があります。

また、相続税の申告は10か月と決まっていますが、この際にも遺産分割協議書が必要となりますので、ご不安な方は相続に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

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