弁護士による相続相談【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

相続で預貯金を解約する方法

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年5月22日

1 まずは相続人同士での話し合い

預貯金を持っていた方が亡くなると、預貯金の相続手続きが必要になります。

預貯金の相続手続きは、相続人全員の同意がなければ、行うことができません。

そこで、まずは相続人同士で、預貯金の分け方について話し合いを行うことになります。

もっとも、預貯金の相続手続を行う際には、預貯金の分け方まで決めておく必要はありません。

預貯金の分け方は決まっていなくても、とりあえず預貯金の相続手続を代表で行う人を決め、その人の口座にお金を振り込むということも可能です。

ただし、その人が払い戻した預貯金を勝手に使ってしまうようなケースもあり得るため、可能であれば、預貯金の分け方まで決めてから解約を行った方が安心です。

2 戸籍謄本を集めて、相続人であることを証明します

金融機関からすれば、預貯金の口座の名義人が亡くなったかどうかは、戸籍謄本を見なければ分かりません。

そのため、まずは亡くなった方の戸籍謄本を金融機関に提出する必要があります。

また、金融機関からすれば、窓口に来た方が相続人なのかどうかの確認をするためにも、戸籍謄本が必要になります。

相続人の種類によっては、10通を超える戸籍謄本が必要になることも珍しくありません。

3 金融機関に必要書類を提出しましょう

多くの金融機関では、預貯金の相続手続きのための所定の用紙があります。

その用紙に必要事項を記入し、金融機関に提出します。

また、各相続人が預貯金の払い戻しに同意していることを証明するために、各相続人の印鑑登録証明書が必要になります。

4 相続人同士でもめている場合の、払い戻し

税金の支払いなどで、すぐに亡くなった方の預貯金が必要であるにもかかわらず、相続人同士でもめているため、預貯金の解約ができない場合があります。

そういった場合は、他の相続人の同意なく、預貯金の払い戻しができる制度があります。

ただし、この手続で、全ての預貯金の払い戻しができるわけではありません。

また、払い戻した預貯金を取得することは、遺産の一部を先に受け取ったとみなされるため、最終的に遺産を分ける際に調整が入ることになります。

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