代償分割とは
1 代償分割の意味
遺産の分け方を決める際は、代償分割という手法が用いられることがあります。
代償分割とは、簡単にいうと、遺産を取得する代わりに、他の相続人にお金を支払うという方法です。
たとえば、父が亡くなり、相続人が長女と二女だったとします。
遺産として、1000万円の価値がある家と、預貯金が200万円あった場合に、家を長女が相続するとどうなるでしょうか。
残った遺産は、預貯金200万円だけなので、二女は200万円を受け取ることになるケースが多いはずです。
しかし、単純に相続した遺産額を比べると、長女の方が二女の5倍の遺産をもらったことになります。
このような不公平をなくすために、長女が自分の資産から、二女にお金を支払うということがよく行われます。
2 代償分割で支払う金額は法定相続分が基準になる
先程の例で考えますと、遺産総額は不動産を含めると1200万円です。
これを法律どおりに分けるということになれば、長女と二女は600万円ずつ相続する権利があるということになります。
となると、200万円しか遺産を相続していない二女は、長女から400万円を受け取ると、合計で600万円の遺産を取得したことになります。
他方、長女は、1000万円の遺産を相続した上で、二女に400万円支払っているので、差額で600万円の遺産を相続したと考えることができます。
3 代償分割で支払う金額は当事者が決めることができる
遺産の分け方は、当事者が自由に決めることができます。
先程の例だと、長女と二女が同意さえすれば、二女が受け取る金額を10万円にしたり、150万円にしたりすることも可能です。
長女が父と長年同居し、介護を頑張っていたようなケースでは、二女に支払う金額を少なくすることも珍しくありません。
4 代償分割をしても贈与税は課税されない
仮に、長女が不動産を取得し、代償金として二女に400万円を支払うという合意をした場合、この400万円は、長女から次女への贈与なのではないかという疑問を持った方がいるかもしれません。
しかし、代償分割を行っても、贈与税が課税されることはありません。
5 代償分割の注意点
代償分割を行うケースの中には、「長女が家を取得した後、それを売却して、その中から400万円を二女に支払う」という合意がされることもあります。
この場合、家を売却する際にかかる譲渡所得税等の税金や不動産仲介手数料その他売却に関する費用は、基本的に家を取得した長女が負担することになります。
たとえば、先程の例で、長女が家を取得したのちに、代償金として二女に400万円を支払う場合、売却に関する費用が200万円かかる場合、この譲渡所得税は、長女が負担することになります。
そのため、最終的な取得財産額は、長女は、家の売却価額1000万円から200万円の売却に関する費用と二女への代償金200万円を控除した400万円しか取得できないのに対し、二女は、200万円の預貯金と代償金400万円を加えた600万円を取得できてしまいます。
このように、代償分割を行う場合で、不動産等を売却する際は、注意が必要です。