遺産分割前に弁護士に相談すべき理由
1 遺産分割の手続は,まず,相続人全員による話合い(遺産分割協議),協議がととのわない場合には裁判所で調停委員による協力のもとで相続人同士が合意する調停手続,調停が成立しない場合は裁判所に分割について判断してもらう審判手続,という順に進んでいくことになります。
2 審判の段階になると,裁判所がどのような判断をするのかを知っている弁護士に依頼すべきですし,調停においても,仮に審判になったらどのように判断されるかを見越して手続を進める必要があるので,調停段階でも,ご自分に有利に調停を進めるためには,弁護士に依頼される方がよいでしょう。
そして,相続人同士で話合いをする協議の前であっても,依頼するかどうかは別として,弁護士にご相談されるべき場合が多いといえます。
3 遺産分割は,協議であっても調停や審判であっても,一度相続人全員の間で合意が成立すると,その内容が自分に不利であっても,分割協議をやり直す,ということが大変難しい手続です。
遺産分割が簡単にやり直しできるとすると,相続財産について法的な安定性が害されるという理由で,遺産分割については,無効となったり取消しができる場合が限定されています。
4 ただ,相続人全員で合意すれば,遺産分割の合意を解除して,もう一度遺産分割の協議をやり直すことは可能です。
しかし,ある相続人が不利だと感じる遺産分割の内容については,その内容を有利だと考える別の相続人がいる可能性が高いので,そのような相続人の同意を得て,遺産分割をやり直すというのは難しいでしょう。
このように,やり直しが非常に難しいという遺産分割の特徴から,分割協議の当初から,様々な観点から慎重に検討して,ご自分に有利な分割案を主張されることが重要になってきます。
5 遺産分割協議では,仮に審判手続になったならば裁判所が認めてくれる主張と認めてくれない主張はどのようなものかを理解した上で,調停に持ち込んだ方が有利なのか,協議で決着した方が良いのか,など,様々な検討が必要となりますので,被相続人が亡くなり,相続人の間で相続に関する意見が食い違うような場合は,早目に弁護士に相談された方がよいでしょう。
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相続チームには,家庭裁判所の元調停委員も所属しており,裁判官や調停委員と案件を解決してきた経験を活かして対応しております。
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