不要な不動産がある場合の相続について
1 取得を希望する人がいない不動産の相続問題
最近では、不動産の相続の場面で、取得を希望する人がいない不動産の相続問題が生じることが増えてきたように思います。
たとえば、亡くなった人が所有していた不動産の中に、山林や空き家等、誰も使用していない不動産が含まれていることがあります。
また、亡くなった人が自宅や農地として使用していたものの、相続以降は誰も使用しなくなる不動産が生じることもあります。
このような不動産を引き継ぐと、今後、固定資産税を負担しなければならなくなります。
また、不動産の状態によっては、適切な管理を行わなければ、周囲の人に損害を与えるおそれがあることもあります。
そのため、相続人の誰も取得を希望しないということがあり得ます。
このような不動産の相続問題が存在する場合、どのように対処すればよいのかということをご説明します。
2 共有で相続して、共同で管理を行う
あり得る対処方法は、共有で相続して、共同で管理を行うことにすることです。
相続については、共有で行うこともできますので、このような対処方法が考えられます。
しかし、共有にする対処方法は、以下で述べるようなデメリットがあります。
① 管理の負担で争いが起きるおそれがある
不動産を共有で相続したとしても、それで問題が終わるわけではありません。
不動産については、その後も、固定資産税や管理費用等の負担が生じます。
これらの支払いを誰が行うかという問題がありますし、支払った分を共有者でどのように精算するかという問題もあります。
このような負担について、将来、争いが生じてしまうおそれがあります。
② 将来の処分が困難になる
将来、この不要な不動産を処分することとなった場合には、共有者全員の同意が必要になります。
共有者が増えれば増えるほど、処分を行う際の手間が増えます。
さらに、処分について同意をしない人がいることで、不動産を処分できなくなるというリスクも高まります。
3 不動産を取得する人を決め、取得した人が管理を行う
誰か不動産を取得する人を決めてしまい、これからはその人が管理を行うことが考えられます。
もっとも、不動産を取得した人は、これからの管理の負担を負うこととなってしまいますので、誰が不動産を取得して管理を行うかについて、協議を行う必要があります。
このような場合、不動産を取得する人は、積極的に希望して不動産を取得するわけではありません。
このため、不動産の評価額を、本来よりもかなり低い金額に設定して、他の相続人に支払う代償金を低めの金額にすることや、場合によっては、代償金の支払わずに不動産を取得するものとすることが考えられます。
とはいえ、不動産によっては、第三者への譲渡がほとんど想定できず、今後は管理の負担だけが生じ続ける可能性があります。
このような不動産については、たとえ代償金の負担がないものとされるとしても、誰も取得を希望する人がいないという事態が起こり得ます。
このような場合の対処方法としては、不要な不動産を取得する人が、相続財産から、将来の管理費用等に相当する金額を多めに取得するものとすることが考えられます。
たとえば、特定の相続人が、不要な不動産を取得する代わりに、土地上の建物の取壊費用や、今後10年分の固定資産税相当額を多めに取得するものとして、相続人全員の合意を得た例が存在します。
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