弁護士による相続相談【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

遺産分割での葬儀費用の取り扱い

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年5月29日

1 本来、葬儀費用は遺産分割の対象にならない

本来、葬儀費用は、遺産分割の対象にならないと考えられています。

理屈上は、葬儀費用については、遺産分割の手続の中では、誰が負担すべきかを決めることはできないと考えられています。

このため、遺産分割協議、遺産分割調停が不調に終わり、遺産分割審判がなされるに至った場合には、葬儀費用の負担が審理の対象になることはないとされています。

葬儀費用の負担について、裁判所に判断を求めたい場合には、地方裁判所で提訴し、委任契約や事務管理等に基づく請求を行う必要があります。

2 葬儀費用は、事実上、遺産分割での議題とされることが多い

このように、葬儀費用は、理屈の上では遺産分割の対象にはならないものの、事実上、遺産分割での議題とされていることが多いです。

葬儀費用は、葬儀に関連する問題であることは確かです。

あえて地方裁判所での別の手続を用いなくても、事実上、遺産分割での議題としてしまった方が、問題の早期解決につながりやすいと考えられています。

そのため、実務上は、遺産分割協議でも、遺産分割調停でも、葬儀費用の負担についても議題とされることが多いです。

とはいえ、これは、あくまでも事実上、議題とされているに過ぎず、遺産分割協議や遺産分割調停が不調に終わり、遺産分割審判に移行した場合には、葬儀費用は議題から外れてしまうこととなります。

3 葬儀費用は誰が負担すべきか

それでは、葬儀費用を負担すべき人についてどのように考えられているかをご紹介します。

例えば、葬儀費用が香典よりも多額である場合や、葬儀の際に香典を受け取っていない場合には、不足している葬儀費用を誰が負担すべきかが問題になります。

葬儀費用を誰が負担すべきかについては、2つの考え方があります。

1つ目の考え方は、喪主が負担すべきであるとするものです。

2つ目の考え方は、相続人が分担すべきであるとするものです。

一般的には、特定の相続人が被相続人から葬儀を執り行うことを委託されていた場合には、葬儀費用は相続財産から支出されるべきであり、相続人が分担すべきであるという方向に傾いてきます。

また、相続人全員が葬儀費用を分担することに合意した場合も、合意の拘束力により、相続人が分担すべきであるとされます。

他方、上記のような事情がない場合には、実務でも、結論が分かれてしまっています。

このような場合には、相続人が葬儀に参列していたかどうか、どのような葬儀を行うかについて、相続人間で話し合いがなされていたか等、様々な事情を考慮して、葬儀費用を誰が負担すべきか判断されることとなります。

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